「遺言書を作成したいけど、どの形式を選んだらいいのか……」
遺言書作成を検討している方から、こうしたご質問をお受けすることは多くあります。
実は、遺言書には複数の形式があり、それぞれメリットとデメリットがあります。今回は、最も一般的な公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて、わかりやすく解説いたします。
遺言書の3つの形式
遺言書には大きく3つの形式があります。
① 自筆証書遺言 本人が自分の手で書く遺言書です。最も一般的で、作成費用がかかりません。
② 公正証書遺言 公証人が作成する遺言書です。費用がかかりますが、法律上最も確実な形式です。
③ 秘密証書遺言 内容を秘密にして、その存在だけを公に記録する形式です。実務ではほとんど使用されません。
今回は、①と②の比較に焦点を当てます。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
費用がかからない:公証人に依頼する必要がないため、作成に際して費用が発生しません。
いつでも作成できる:思いついた時にすぐに作成できます。公証人のスケジュールを調整する必要もありません。
内容を秘密にできる:遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。
デメリット
法律的な形式を整えるのが難しい:遺言書は、民法の定めた形式に従わないと無効になる可能性があります。そのため、形式不備により遺言が無効になることがあります。
本人の筆跡であることを証明する必要がある:後々、相続人から「この遺言は本人が書いたのか」という疑問が出される可能性があります。
相続手続きが複雑になりやすい:家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあり、相続手続きが長引くリスクがあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
法律的に確実:公証人が法律に従って作成するため、形式不備で無効になる可能性がほぼありません。
原本が公証役場で保管される:遺言書の原本が公的機関で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。
相続手続きがスムーズに進む:家庭裁判所での検認が不要となり、相続手続きが比較的スムーズに進みます。
本人の真意が明確:公証人が本人と面談し、本人の真意を確認した上で作成するため、後々の紛争が起きにくくなります。
デメリット
費用がかかる:公証人の手数料や印紙代などが発生します。相続財産の規模によって、数万円程度の費用が必要になることもあります。
手続きに時間がかかる:公証役場での面談や書類作成に時間を要し、作成までに数週間かかることもあります。
どちらを選ぶべきか
では、実際にはどちらの形式を選ぶべきなのでしょうか。
公正証書遺言をお勧めする場合
相続財産が複雑である
相続人の数が多い
後々のトラブルを確実に防ぎたい
高齢で、将来的に遺言内容について紛争が生じるおそれがある
自筆証書遺言でも対応できる場合
財産が比較的シンプルである
相続人が少ない
相続人間に信頼関係がある
とにかく費用を抑えたい
ただし、自筆証書遺言を選んだ場合でも、後々の検認手続きなどで手間が増えることもあります。長期的にはコストがかかる可能性もあるということを念頭に置いておくことが大切です。
専門家に相談することの重要性
遺言書の形式だけでなく、その内容が法律に適合しているか、本当に自分の想いを反映しているのかといった点についても、専門的な検討が必要になることがあります。
形式のみならず、内容についても不安がある場合は、行政書士に相談して遺言書の作成をサポートしてもらうことをお勧めします。
遺言書作成について、ご不安なことやご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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