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スタッフが辞める場合、届出は必要?

スタッフが辞める場合、届出は必要?

公開:2025/11/20 03:11

「サービス管理責任者が退職することになったけど、行政に届け出る必要はあるの?」

私が生活支援員として勤務していたとき、管理者から相談を受けたことがあります。職員の入退職は事業所運営において日常的に起こることですが、行政への届出が必要なケースとそうでないケースがあり、判断に迷う場面は少なくありません。

今回は、障害福祉サービス事業所において、職員が退職する際の行政への届出義務について解説いたします。

届出が必要な職種とは

障害福祉サービス事業所では、すべての職員の異動について届出が必要なわけではありません。届出が必要となるのは、指定基準で配置が義務付けられている重要な職種です。

届出が必要な主な職種

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)

利用者の個別支援計画を作成する中核的な職員です。配置基準で必須とされているため、退職や配置換えがあった場合は必ず届出が必要です。

管理者

事業所全体の管理・運営を行う責任者です。すべての障害福祉サービス事業所に配置が義務付けられています。

その他の配置義務がある職種

サービス種別によって異なりますが、以下のような職種も届出対象となります。

  • 生活支援員(グループホーム、施設入所支援等)

  • 就労支援員(就労移行支援、就労継続支援等)

  • 職業指導員(就労継続支援等)

  • 看護職員(医療連携体制加算を算定している場合)

  • 医師(生活介護等で配置義務がある場合)

届出が不要な場合

一般の直接支援職員(配置基準を超える部分の生活支援員等)や、事務職員、調理員などの退職については、原則として届出は不要です。ただし、人員配置基準を下回る場合は、その旨の届出や報告が必要になる場合があります。

届出期限と手続き

届出期限

変更後10日以内に届け出ることが原則です。ただし、自治体によって取扱いが異なる場合がありますので、必ず指定権者(都道府県または市区町村)に確認してください。

必要な書類

一般的には以下の書類が必要です。

  • 変更届出書

  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

  • 新しく配置する職員の資格証の写し、経歴書等(後任がいる場合)

  • 組織図

自治体によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。

届出を怠った場合のリスク

サービス管理責任者や管理者など、配置が義務付けられている職員が不在のまま運営を続けることは指定基準違反となります。特にサービス管理責任者が欠員となった場合、配置されていない期間について基本報酬の減算(通常30%減算)が適用され、収入に直接影響する重大な問題となります。また、特定の加算(サービス管理責任者配置加算など)を算定している場合、要件を満たさなくなった時点で加算の算定ができなくなります。

届出義務を怠った場合、実地指導や監査で指摘を受け、改善指導の対象となります。悪質な場合は指定取消しに至る可能性もあります。重要職員の退職が判明した時点で速やかに指定権者に相談し、適切な対応を取ることが重要です。

実務上の注意点

後任者の確保

重要職員の退職が見込まれる場合は、できる限り早期に後任者の確保に努める必要があります。後任者の配置が遅れる場合でも、空白期間を最小限にするよう計画的に対応することが求められます。

兼務の取扱い

サービス管理責任者や管理者は、一定の条件下で他の職務との兼務が認められる場合があります。後任者の確保が難しい場合、一時的に兼務で対応することも検討できます。ただし、兼務の可否は事業所の規模やサービス種別によって異なるため、事前に確認が必要です。

資格要件の確認

サービス管理責任者などの職種には、実務経験や研修修了などの資格要件があります。後任者を配置する際は、必ず要件を満たしているか確認してください。

複数事業所を運営している場合

複数の事業所を運営している法人の場合、事業所間での人事異動も「変更」に該当します。異動元・異動先の両方で変更届が必要となる場合がありますので、注意が必要です。

よくある質問

Q1: サービス管理責任者が急に退職してしまいました。どうすればよいですか?

A1: まず、すぐに指定権者に相談してください。後任者の確保に努めるとともに、空白期間についての対応を協議する必要があります。この期間は基本報酬が減算されることを理解し、利用者への影響を最小限にするよう配慮してください。

Q2: 後任者が研修を修了していませんが、配置できますか?

A2: サービス管理責任者研修(基礎研修・実践研修)の修了が配置要件となります。研修修了前の職員は、原則として配置できません。ただし、自治体によっては、研修受講中であることを条件に暫定的な配置を認める場合もありますので、指定権者に確認してください。

Q3: 生活支援員が1名退職しますが、届出は必要ですか?

A3: 退職後も人員配置基準を満たしている場合は、原則として届出は不要です。ただし、配置基準を下回る場合は届出が必要となり、減算の対象にもなります。

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、職員の異動に伴う変更届の作成・提出をサポートいたします。

具体的には、以下のようなことができます。

  • 届出の要否のアドバイス

  • 必要書類の作成

  • 届出手続きの代行

  • 後任者の資格要件確認

  • 減算リスクの説明と対応策の提案

事業所運営と実地指導での経験と、精神保健福祉士としての知見を活かし、実務に即したサポートを提供いたします。

職員の異動に関する届出でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


障害福祉サービス事業の運営について、ご不安なことやご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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