身近な方が亡くなったとき、悲しみの中でも様々な手続きが待っています。相続手続きには期限が定められているものも多く、何から始めればよいか分からないまま時間が経過してしまうケースは少なくありません。
この記事では、相続発生後に取り組むべき手続きの流れを整理します。
相続手続きに定められた主な期限
相続手続きには、それぞれ異なる期限が設けられています。
相続放棄・限定承認の申立て:3ヶ月以内(家庭裁判所)
被相続人の準確定申告:4ヶ月以内
相続税の申告・納付:10ヶ月以内
なかでも10ヶ月という相続税の申告期限は、一見余裕があるように見えます。しかし、申告に向けて遺産分割協議を成立させるまでには、その前段階として相続人の確定と相続財産の全容把握が必要であり、これらに予想以上の時間がかかることがあります。
まず取り組むべきこと① 相続人の確定
相続手続きの出発点は、誰が相続人であるかを正確に把握することです。
法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を、本籍地の変更履歴をたどりながら各市区町村役場に請求する必要があります。生涯に複数回転籍している場合、複数の役所への請求が必要になります。また、相続人として認知された子や養子縁組の有無も、戸籍によって確認します。
なお、2024年3月から全国の市区町村窓口で複数本籍地の戸籍をまとめて取得できる「広域交付制度」が利用可能になっています。ただし、窓口での本人請求に限られ、代理人による請求や郵送請求には対応していません。また、兄弟姉妹が相続人となる場合など、傍系の相続では利用できないケースもあります。
この戸籍収集の作業は、法律の知識と役所とのやりとりに慣れた専門家に依頼することで、スムーズに進めることができます。
相続人の確定と次に説明する相続財産の把握は、並行して進めることができます。
まず取り組むべきこと② 相続財産の把握
相続人が確定したら、次に被相続人が遺した財産と債務の全容を把握します。預貯金・不動産・有価証券・生命保険などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払い税金などのマイナスの財産も含めて確認します。
財産の全容が不明なまま手続きを進めると、後から新たな財産や債務が発見され、遺産分割協議をやり直さなければならない事態になりかねません。
まず取り組むべきこと③ 遺産分割協議書の作成
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)がまとまったら、その合意内容を書面に残す必要があります。これが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印した書類であり、不動産の相続登記や預貯金の名義変更など、相続の各手続きにおいて多くの場合必要になります。内容に曖昧な点や記載漏れがあると、手続きが滞る原因になるため、正確に作成することが求められます。
それぞれの専門家の役割
相続手続きには複数の専門家が関わります。
不動産の相続登記は司法書士が担い、相続税の申告・納付は税理士が行います。行政書士は、戸籍の収集・法定相続人の調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成など、相続手続きの基礎となる書類面のサポートを担います。
相続発生後の早い段階で、それぞれの専門家に相談の上、手続き全体の進め方を整理することをお勧めします。
参考資料
国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
法務省「相続登記の申請義務化について」
一覧に戻る
Contact
まずは状況をお聞かせください
ご相談内容が整理できていなくても構いません。分かる範囲で現在の状況をお知らせください。初回相談は無料です。原則として2営業日以内に返信いたします。
