今回(注:2026年1月施行)の行政書士法改正の大きな柱の一つが、「特定行政書士」の業務範囲の拡大です。
これまでの制度では不十分だったところに光が当たり、市民・事業者の皆様にとってより利便性の高い制度へと生まれ変わります。今回は、この改正がもたらす変化を分かりやすく解説します。
特定行政書士とは?
行政書士の中には、所定の研修を修了することで、行政書士が作成した申請書類に関する許認可等について、不服申立て手続まで代理できる「特定行政書士」がいます。
例えば、「営業許可を申請し却下されたが、その理由に納得がいかない」といった場合に、役所に救済を求める手続き(審査請求など)を本人に代わって行うことができます。
改正のポイント:代理できる範囲が拡大する
ここが今度の法改正の最重要ポイントです。
これまでの制限: 特定行政書士が代理できるのは、「その行政書士自身が作成した書類」の案件に限られていました。
改正後のルール: 「行政書士が作成できる書類」であれば、誰が作成した案件でも代理が可能になります。
すなわち、「自分(申請者本人)で申請して不許可になったケース」であっても、後から特定行政書士が代理人として加わり、不服申立ての手続きを全面的に引き受けることができるようになるのです。
【改正前後の比較イメージ】
項目 | 改正前(〜2025年) | 改正後(2026年〜) |
代理可能な案件 | 自分が作成した書類の案件のみ | 行政書士の業務範囲なら誰の作成によるものでもOK |
申請者本人が行った申請等に関する不服申立ての代理 | 不可(申請者本人のサポートのみ) | 可能(代理人として前面に立てる) |
他の代理人が関与した申請等に関する不服申立ての代理 | 不可 | 可能 |
この改正によるメリットは?
これまでは、「自分でやってみたけどダメだった」という方が相談に来られても、特定行政書士が法的な代理人として正式に動くには高いハードルがありました。
改正後は、次のようなシーンで救済の道が広がります。
「自分で申請して不許可通知が届いたが、理由に納得できない」という時に、すぐに専門家を代理人に立てて救済を申し立てることができる。
手続きを自力で進めていたが難航したため、途中からプロに代理を依頼する。
まとめ:行政書士は「予防」から「救済」まで
今回の改正は、行政書士が単に「書類を作る人」にとどまらず、「不当な処分から市民や事業者を守る、身近な法的パートナー」としての役割を強く期待されていることの表れでもあります。
行政手続きは、一度「不許可」が出てしまうと、その後の対応には専門的な法的知識が不可欠です。2026年からは、これまで以上に幅広いケースで、特定行政書士が皆様の権利を守るために動けるようになります。
「役所の決定に納得がいかない」「不許可通知が届いてしまった」
そんな時は、ぜひ一度、お近くの特定行政書士にご相談ください。当事務所では、特定行政書士の資格を持つ専門家とも連携しております。ご自身での申請が難航している場合や、不許可の対応にお困りの際は、まずはご相談ください。状況に応じた最適な解決策を共に見つけます。
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