「田舎の土地を相続したけど、使い道もなく、管理だけが負担になっている……」
このようなお悩みを抱えている方は少なくありません。かつては、不要な土地があっても、その土地だけを放棄することはできず、相続するか相続放棄するかの二択しかありませんでした。しかし2023年4月27日から、相続した土地を国に引き渡すことができる制度が始まりました。
相続土地国庫帰属制度とは
相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。制度創設の背景には、相続登記の義務化と同様に、所有者不明土地の増加があります。利用する予定のない土地が管理されないまま放置されることで、将来的に所有者不明土地が発生することを防ぐための措置として設けられました。
申請できる人と土地の要件
申請できるのは、相続または相続人への遺贈によって土地を取得した方に限られます。売買など、相続以外の方法で取得した土地は対象外です。土地が共有名義の場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。
以下に該当する土地は申請できません。
建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
他人の利用が予定されている土地
土壌汚染されている土地
境界が明らかでない土地・所有権の範囲について争いがある土地
また、申請できたとしても、崖がある土地や地下に撤去困難な埋設物がある土地など、通常の管理や処分に過分の費用・労力を要すると判断される土地は不承認となります。
費用について
申請には2種類の費用がかかります。
審査手数料:土地1筆あたり14,000円です。審査の結果にかかわらず返還されません。
負担金は:国庫帰属が承認された場合に納付するものです。国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額を納付しなければなりません。負担金の通知を受けた日から30日以内に納付しなければ、承認の効力が消滅するため注意が必要です。
手続きの流れ
① 法務局への事前相談
申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に事前相談を行います。相談は予約制(1回30分)で、窓口または電話で対応しています。土地が遠方にある場合は、お近くの法務局での相談も可能です。
② 承認申請書の提出
申請書と必要書類を法務局本局に提出します。窓口への持参または郵送が可能です。支局・出張所では受付していない点に注意が必要です。
③ 審査(書面審査・実地調査)
法務局による書面審査および実地調査が行われます。審査期間は概ね半年から1年程度とされています。
④ 承認・負担金の納付・国庫帰属
審査を経て承認された場合、負担金の通知が届きます。期限内に納付すると、土地の所有権が国庫に帰属します。所有権移転に伴う登記手続きは国側で行われます。
行政書士ができるサポート
申請書類の収集や作成については行政書士がサポートできます。ただし、申請手続き自体は申請者本人が行う必要があり、代理申請は認められていません。
相続した土地の扱いについてお悩みの場合は、まずお気軽にご相談ください。制度の適用可否の確認から、必要書類の準備まで、手続き全体をサポートいたします。
参考資料
法務省「相続土地国庫帰属制度について」
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
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