2026年10月1日から、在留資格の変更や在留期間の更新、永住許可などにかかる手数料が改定されます。
今回の改定では、単に手数料が一律に引き上げられるだけではありません。在留資格の変更や在留期間の更新については、許可された在留期間に応じて手数料が変わる仕組みが導入されます。
また、オンライン申請では手数料の納付方法も変更されます。
この記事では、2026年10月からの主な変更点について、出入国在留管理庁が公表した資料をもとに整理します。
在留資格の変更・更新手数料は「許可された在留期間」に応じた金額に
現在、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料は、窓口申請の場合6,000円、オンライン申請の場合5,500円です。
2026年10月1日以降に受け付けられる申請については、許可された在留期間に応じて手数料が変わります。オンライン申請の場合は、ほかに決済手数料が必要です。
許可された在留期間 | 現行・窓口 | 現行・オンライン | 10月以降・窓口 | 10月以降・オンライン |
|---|---|---|---|---|
3月以下 | 6,000円 | 5,500円 | 11,000円 | 10,000円 |
3月超6月以下 | 6,000円 | 5,500円 | 16,000円 | 15,000円 |
6月超1年未満 | 6,000円 | 5,500円 | 22,000円 | 21,000円 |
1年 | 6,000円 | 5,500円 | 28,000円 | 27,000円 |
1年超3年未満 | 6,000円 | 5,500円 | 43,000円 | 42,000円 |
3年以上5年未満 | 6,000円 | 5,500円 | 57,000円 | 56,000円 |
5年以上 | 6,000円 | 5,500円 | 66,000円 | 65,000円 |
今回の改定で特に注意したいのは、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間によって手数料が決まるという点です。
たとえば、在留期間更新許可申請を行った時点では、最終的に1年、3年、5年などのうち、どの在留期間が許可されるかは確定していません。
オンライン申請の場合には、審査完了後に送付される決済案内に、許可された在留期間に応じた納付額が記載されます。
なぜ在留期間によって手数料が変わるのか
出入国在留管理庁は、今回の手数料設定について、在留管理に関する施策から受ける利益の程度が在留期間によって異なることなどを考慮したものと説明しています。
長い在留期間が許可された場合ほど手数料そのものは高くなりますが、1年当たりに換算した負担額は低くなるように設定されています。
これまでのような一律の手数料から、許可される在留期間を反映した手数料体系へ変更されることになります。
9月30日までに受け付けられた申請は旧手数料
新しい手数料が適用されるかどうかは、原則として許可日ではなく申請の受付日によって決まります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請については、実際の許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
一方、10月1日以降に受け付けられた申請については、新しい手数料体系が適用されます。
ただし、在留期間更新許可申請は、原則として在留期間が満了するおおむね3か月前から申請することができます。
そのため、すべての方が手数料改定前の2026年9月30日までに更新申請を行えるわけではありません。現在の在留期間の満了日を確認し、申請可能な方は余裕を持って準備を進めることが大切です。
オンライン申請では収入印紙が不要に
今回の改定では、オンライン申請における手数料の納付方法も大きく変わります。
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、これまでの収入印紙による納付ではなく、審査完了後に送付される案内に従って、コンビニ決済または銀行決済により手数料を納付します。
インターネットバンキングを利用した納付も可能です。
一方、現時点ではクレジットカードやQRコード決済には対応していません。
また、地方出入国在留管理局などの窓口で申請する場合は、引き続き収入印紙によって手数料を納付します。
オンライン申請と窓口申請では、手数料の金額だけでなく納付方法も異なることになりますので注意が必要です。
一定の場合には手数料の減額・免除制度も
今回の改定では、一定の事情がある方を対象とした手数料の減額措置も設けられます。
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮をする必要がある場合には、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料が1万円、永住許可の手数料が2万円に減額される場合があります。
減額措置の適用を希望する場合には、事情を示す資料を提出する必要があります。また、減額措置を利用する申請についてはオンライン申請を利用できず、窓口での手続が必要になります。
すべての申請者を対象とした一般的な割引制度ではない点には注意が必要です。
2026年10月以降の在留手続では手数料にも注意を
今回の改定は、在留資格変更許可や在留期間更新許可などの手数料を単純に引き上げるだけではなく、許可された在留期間によって手数料が決まる制度へ変更するものです。
また、オンライン申請では納付方法も変更されるため、2026年10月以降に在留手続を予定している方は、新しい手数料と納付方法をあらかじめ確認しておく必要があります。
特に2026年9月30日までに受け付けられた申請と、10月1日以降に受け付けられた申請では適用される手数料が異なります。
在留資格の変更や更新では、申請する在留資格や現在の在留状況によって必要書類や準備内容も異なります。手続を予定している場合には、在留期限だけでなく、申請可能な時期についても確認し、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
参考資料
本記事は、出入国在留管理庁が2026年8月28日に公表した以下の資料をもとに作成しています。
・出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
・出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
・出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
・出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」
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