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遺産分割協議書、本当に必要ですか?

遺産分割協議書、本当に必要ですか?

公開:2025/11/13 11:11

「相続人全員で話し合って遺産の分け方は決まったけど、書類を作る必要はあるのかな……」

相続手続きを進める中で、このような疑問を持つ方は少なくありません。

口頭で合意ができているなら、わざわざ書類を作らなくてもいいのではないか――ついそう考えたくなりますが、遺産分割協議書には重要な役割があります。今回は、遺産分割協議書の必要性とその効力について解説いたします。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記録した文書です。

相続が発生すると、遺言書がない場合、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。なお、遺言書がある場合でも、遺言書に記載されていない財産が見つかったような場合や、相続人全員が遺言と異なる分割方法に合意した場合などは、その内容を文書に残しておくことが必要になります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、その合意内容を文書化したものが「遺産分割協議書」です。

法律上、作成は義務なのか?

実は、遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。

相続人全員が口頭で合意し、その内容に従って遺産を分ければ、法律上は問題ありません。では、なぜ多くの場合、遺産分割協議書を作成するのでしょうか。

なぜ遺産分割協議書が必要なのか

遺産分割協議書が必要とされる理由は、主に以下の3つです。

① 相続手続きで必要になる

不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の解約、証券口座の名義変更など、相続に関する多くの手続きでは、遺産分割協議書の提出が求められます。

特に、2024年4月から相続登記が義務化されたことにより、不動産を相続した場合には、相続から3年以内に登記申請を行う必要があります。この際、遺産分割協議書は必須の書類となります。

② 合意内容を明確に記録できる

口頭での合意だけでは、時間が経つにつれて「誰が何を相続することになっていたのか」という記憶が曖昧になる可能性があります。遺産分割協議書があれば、合意内容が明確に記録されるため、後々のトラブルを防ぐことができます。

③ 法的な証拠となる

相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書は、相続人全員が合意したことの法的な証拠となります。万が一、後から「そんな合意はしていない」といった争いが生じた場合でも、協議書があれば合意の事実を証明できます。

遺産分割協議書がないとどうなるか

遺産分割協議書がない場合、以下のような問題が生じる可能性があります。

相続手続きが進められない

銀行や法務局などの手続きで遺産分割協議書の提出を求められた場合、書類がなければ手続きを進めることができません。結局、後から作成することになり、二度手間になってしまいます。

後日のトラブルリスク

口頭での合意だけでは、後から「言った」「言わない」の争いになるリスクがあります。特に、相続から時間が経過した後に新たな遺産が見つかった場合などは、以前の合意内容が曖昧になり、トラブルに発展する可能性があります。

相続税申告で不利になる可能性

相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議書がないと、税務上の特例措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)を受けられない場合があります。

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書を作成する際は、以下の点に注意が必要です。

相続人全員の合意が前提

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を記録するものです。相続人間に意見の相違がある場合は、まず弁護士に相談して調整を図る必要があります。行政書士は、相続人全員が合意した内容を正確に文書化する役割を担います。

必要な記載事項を漏れなく

被相続人の情報、相続人の情報、遺産の内容、分割方法などを正確に記載する必要があります。記載漏れや曖昧な表現があると、後々の手続きで問題が生じる可能性があります。

相続人全員の署名・押印

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。また、印鑑証明書の添付も求められます。

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、遺産分割協議書の作成をサポートいたします。

具体的には、以下のようなことができます。

  • 相続財産の調査・確認

  • 遺産分割協議書の作成

  • 相続人全員への内容確認と署名・押印の取りまとめ

  • 相続登記や銀行手続きに必要な書類の準備

相続手続きでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。


相続手続きについて、ご不安なことやご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

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