プレジャーボートや水上オートバイなどの小型船舶にも、自動車と同じように「登録」の制度があることをご存じでしょうか。
小型船舶を購入したときだけでなく、売買や譲渡によって所有者が変わったとき、所有者の住所や氏名などに変更があったときにも、所定の登録手続が必要になります。
あまり知られていませんが、こうした小型船舶の登録手続は、行政書士が取り扱うことのできる業務の一つです。
小型船舶にも登録制度があります
一般的に総トン数20トン未満の小型船舶については、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づく登録制度が設けられています。対象となる小型船舶は、登録を受けなければ航行の用に供することができません。
登録される事項には、船舶の種類や船体識別番号など船舶そのものに関する情報のほか、所有者の氏名・名称や住所などが含まれます。
そのため、船舶そのものに変更がなくても、売買や譲渡、相続、所有者の住所変更などによって登録内容と実際の状況が異なることになれば、必要な登録手続を行うことになります。
どんなときに登録手続が必要?
小型船舶の登録には、状況に応じていくつかの種類があります。
たとえば、まだ登録を受けていない小型船舶を新たに登録する場合には「新規登録」、売買や譲渡などによって所有者が変わった場合には「移転登録」、所有者の住所など登録事項に変更が生じた場合には「変更登録」の手続があります。
また、船舶が滅失した場合や、一定の事情によって登録を抹消する必要が生じた場合には「抹消登録」が問題となります。
「船を譲り受けたが、何の手続をすればよいのかわからない」という場合には、まず現在の登録状況と、所有関係がどのように変わったのかを確認することが大切です。
相続で小型船舶を引き継いだ場合も
小型船舶の所有者が亡くなり、相続人が船舶を引き継ぐケースもあります。この場合には、小型船舶の登録だけを考えればよいわけではありません。
相続人を確認し、遺言書の有無や遺産分割の内容などから、誰が船舶を承継するのかを整理したうえで、登録上の所有者を変更する手続へ進むことになります。
預貯金や不動産などと比べると、小型船舶は相続財産として見落とされやすい財産の一つかもしれません。被相続人がプレジャーボートなどを所有していた場合には、船舶の登録についても確認しておく必要があります。
小型船舶の登録手続は行政書士に相談できます
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、その提出手続の代理などを業務としています。小型船舶の登録に関する申請書類の作成や手続も、その対象となります。
船舶に関する行政手続にはさまざまなものがあり、手続の根拠となる法令によって取り扱う専門職や窓口も異なります。
そのため、「船に関することだから、どこへ相談すればよいのかわからない」という場合でも、まず必要となる手続を整理するところからご相談いただけます。
小型船舶の登録についてご相談ください
行政書士事務所カルペ・ディエムでは、自動車・二輪車に関する登録手続に加え、小型船舶の登録に関するご相談にも対応しています。
小型船舶を購入した、知人から譲り受けた、相続によって引き継ぐことになったなど、登録についてお困りの際はお気軽にご相談ください。
必要となる手続きを確認し、状況に応じて登録手続をサポートいたします。
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