夫婦の一方が亡くなったとき、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられるかどうかは悩ましい問題です。2020年4月1日の民法改正により、この問題に対処するための制度として「配偶者居住権」が新設されました。
配偶者居住権が生まれた背景
改正前の民法では、被相続人名義の不動産は相続財産として遺産分割の対象となるため、配偶者が自宅の所有権を相続できなければ、住み続ける権利も失われる可能性がありました。
また、相続財産に占める不動産の割合が高い場合、配偶者が自宅を相続すると、預貯金などその他の財産をほとんど取得できなくなるという問題も生じていました。住む場所は確保できても、その後の生活資金が不足するという事態です。こうした状況を改善するために導入されたのが、配偶者居住権です。
制度の仕組み
配偶者居住権は、建物の価値を「居住権」と「所有権(負担付き)」に分けて考える仕組みです。
配偶者が居住権を取得することで、所有権を持たなくても賃料の負担なく自宅に住み続けることができます。一方、所有権は子など他の相続人が取得します。居住権は所有権よりも低い評価額になるため、配偶者は居住権の取得に充てる相続分を抑えた分、預貯金などの財産をより多く取得できるというメリットがあります。
成立要件
配偶者居住権が認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
残された配偶者が、法律上の婚姻関係にある配偶者であること(内縁関係は対象外)
配偶者が、被相続人の死亡時にその建物に居住していたこと
遺産分割、遺贈、死因贈与、または家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得すること
被相続人が相続開始時において、その建物を配偶者以外の者と共有していないこと
なお、配偶者居住権を設定できるのは、2020年4月1日以降に開始した相続に限られます。
存続期間と権利の性質
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。遺言や遺産分割協議で期間を定めることも可能です。
ただし、配偶者居住権は第三者に譲渡したり、所有者の承諾なく建物を賃貸したりすることはできません。配偶者が亡くなると権利は消滅し、相続の対象にもなりません。
配偶者短期居住権との違い
民法改正では、配偶者居住権と合わせて「配偶者短期居住権」も創設されました。
配偶者短期居住権は、遺産分割が完了するまでの間、または相続開始から少なくとも6ヶ月間、配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。遺産分割協議がまとまるまでの暫定的な居住を保護するものであり、登記することはできません。
これに対して配偶者居住権は、長期的・恒久的な居住を目的とした権利であり、登記によって第三者への対抗力を備えることができます。
活用が考えられる場面
配偶者居住権は、次のような状況で特に検討する価値があります。
相続財産の大部分が自宅不動産であり、配偶者が現金を確保したい場合
子と配偶者の関係が複雑で、将来の自宅の扱いについて整理しておきたい場合
遺言で配偶者の居住を確実に守りたい場合
注意点
配偶者居住権の設定にはいくつかの注意点があります。
配偶者が施設に入居するなど自宅を使用しなくなった場合でも、原則として権利は消滅しません。その場合、建物の所有者は活用・売却がしづらい状況に置かれます。また、配偶者が生前に居住権を放棄すると、所有者への価値移転として贈与税が課される場合があります。
配偶者居住権の活用を検討する場合は、遺産分割協議書や遺言書の内容に反映させる必要があります。制度の仕組みや自身のケースへの適否について、まずは専門家に相談することをお勧めします。
参考資料
一覧に戻る
Contact
まずは状況をお聞かせください
ご相談内容が整理できていなくても構いません。分かる範囲で現在の状況をお知らせください。初回相談は無料です。原則として2営業日以内に返信いたします。
