就労継続支援は、障害や難病などにより一般企業での就労が困難な方に働く場を提供する、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。「A型」と「B型」の2種類がありますが、名称が似ているために混同されやすく、それらの違いについて質問を受けることがあります。
両者の最大の違いは、利用者との雇用契約の有無です。
A型は「雇用型」
就労継続支援A型は、事業者と利用者が雇用契約を結ぶ形態です。雇用契約に基づくため最低賃金法が適用され、事業所は利用者に対して最低賃金以上の賃金を支払う義務を負います。雇用保険や社会保険の適用についても関係しますが、これらは社会保険労務士の専門領域となるため、詳細は社会保険労務士にご相談ください。
対象者は「一般企業での雇用が困難であるが、雇用契約に基づく就労が可能な方」とされており、ある程度安定した就労が可能な状態であることが前提となります。就労移行支援を経て一般就労に結びつかなかった方、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが雇用に至らなかった方などが主な対象です。
厚生労働省の調査によると、令和6年度の平均月額賃金は91,451円(前年度比105.4%)となっており、上昇傾向が続いています。
B型は「非雇用型」
就労継続支援B型は、事業者と利用者が雇用契約を結ばない形態です。利用者は「工賃」という形で生産活動への対価を受け取りますが、最低賃金の適用はありません。
対象者は「一般企業や雇用契約に基づく就労が困難な方」とされています。具体的には、就労経験があるものの年齢・体力の面で一般就労が困難になった方、50歳以上の方、障害基礎年金1級受給者、または就労移行支援事業者等のアセスメントにより就労面に課題があると判断された方などが含まれます。
雇用契約がない分、出勤日数や時間を体調に合わせて柔軟に調整しやすい点が特徴です。令和6年度の平均月額工賃は24,141円(前年度比104.7%)となっており、こちらも上昇傾向にあります。
2つを比較すると
A型 | B型 | |
|---|---|---|
雇用契約 | あり | なし |
最低賃金 | 適用される | 適用されない |
収入をどう呼ぶ | 賃金 | 工賃 |
対象者 | 雇用契約に基づく就労が可能な方 | 雇用契約によらず就労の機会を得たい方 |
柔軟性 | 安定した勤務につながりやすい | 体調に合わせた就労が可能 |
A型とB型の違いを整理すると、雇用契約の有無・最低賃金の適用・収入の呼称(賃金か工賃か)・対象者の要件・就労の柔軟性という5点で異なります。A型は雇用契約を結ぶため一定の勤務が求められる一方、収入は高くなります。B型は雇用契約を結ばないため体調に合わせやすく、日数・時間ともに柔軟な利用が可能ですが、工賃はA型の賃金より低くなります。
事業者側から見ると
事業所を開設・運営する立場からも、両者には重要な違いがあります。
A型・B型ともに、利用者への賃金・工賃は生産活動による収益から支払うことが原則です。ただしA型は最低賃金法の適用があるため、生産活動収益が不足しても賃金を下げることができません。この点がB型との経営上の大きな違いであり、収益性の確保がA型運営の最重要課題となります。
令和6年度の報酬改定では、生産活動の収支状況や平均労働時間などをスコアで評価し、そのスコアに応じてA型の基本報酬が決まる仕組みが強化されました。採算性が確保できない場合、報酬が下がるだけでなく経営の継続自体が困難になるリスクがあります。実際、令和6年の報酬改定後にA型事業所の閉鎖が相次いだことは、制度設計の理解と的確な事業運営計画策定の重要性を改めて示しています。
B型は工賃水準の向上が求められており、令和6年度改定では平均工賃月額に応じて基本報酬単価が見直されました。より高い工賃を実現している事業所が高く評価される仕組みに改められており、生産活動の収益力を高める経営努力が報酬に直結するようになっています。
当事務所にできること
就労継続支援A型・B型の指定申請は、人員配置基準・設備基準・運営規程の整備など、準備すべき事項が多岐にわたります。当事務所では、障害福祉サービス事業所での勤務経験と精神保健福祉士としての知見を活かし、指定権者との事前協議の準備から指定申請書類の作成まで、一貫してサポートします。
なお、雇用契約の設計や労務管理については社会保険労務士の専門領域となります。必要に応じて専門家をご紹介することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
参考資料
厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
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