行政書士として相続のご相談をお受けしていると、このようなお話を聞くことがあります。
「親が遺言書を残してくれていたのに、形式に不備があったみたいだ……」
せっかく大切な遺志を込めて書いた遺言書が、形式の不備で無効になってしまうのは非常に残念なことです。今回は、法的に有効な遺言書を作成するために押さえておくべきポイントについてお話しします。
遺言書の3つの方式
民法で定められている遺言書には、主に3つの方式があります。
自筆証書遺言:遺言者が全文を自筆で書く形式
公正証書遺言:公証人が作成し、原本が公証役場で保管される形式
秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、存在だけを証明する形式(ほとんど使われていない)
この中で、最もよく利用されるのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。それぞれにメリット・デメリットがありますが、今回は特に注意が必要な「自筆証書遺言」の書き方について解説します。
自筆証書遺言の書き方:法的要件(重要)
自筆証書遺言が法的に有効となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 全文を自筆で書く
ワープロ、パソコンで作成した遺言書は無効です
ただし、財産目録部分のみパソコン作成可(各ページに署名・押印が必要)
② 日付を明記する
「令和○年○月○日」のように具体的な日付を記載
「○月吉日」は無効になります
③ 氏名を自署する
戸籍上の氏名をフルネームで記載するのが望ましい
④ 押印する
実印が望ましいが、認印でも法的には有効
ただし、実印を使用することで信頼性が高まります
これらの要件を一つでも欠くと、遺言書全体が無効になってしまいます。
遺言書作成でよくある失敗例
実務でよく見られる失敗例をいくつか紹介します。
日付の記載ミス:「令和6年1月」と記載し、日にちを書き忘れた
訂正方法の誤り:修正液で訂正してしまった(正式な訂正方法が必要)
パソコンで全文作成:手書きでなく、全文をパソコンで作成してしまった
夫婦で一枚の用紙に作成:夫と妻が一通の遺言書に連名で署名してしまった(共同遺言は無効)
このような形式不備により、遺言者の遺志が実現できなくなるケースがあります。
公正証書遺言という選択肢
「自筆証書遺言は形式が厳格で不安」という方には、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
費用はかかりますが、確実性を求める方には最適な方法です。
自筆証書遺言書保管制度
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、相続開始後の検認手続きも不要になります。自筆証書遺言を作成する場合は、この保管制度の利用も検討するとよいでしょう。
まとめ
遺言書は形式が非常に重要です。せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、正しい方式で作成することが大切です。
もし不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも遺言書作成のサポートや公正証書遺言の作成支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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