遺言書を自分で作成する「自筆証書遺言」。公正証書遺言と比べて手軽に作成できる一方、作った後にもう一つ考えておきたいことがあります。
その遺言書を、どこに保管するかです。
自宅の金庫や引き出しなどで保管する方法もありますが、現在は自筆証書遺言を法務局で預かってもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます。
2020年に始まった制度ですが、その後も通知制度の拡充や手続の改善が行われています。
この記事では、自筆証書遺言を作成した場合に、法務局の保管制度を利用するメリットと注意点を整理します。
自筆証書遺言は、自宅で保管しても構いません
自筆証書遺言を作成したら必ず法務局に預けなければならない、というわけではありません。民法に定められた方式に従って作成された自筆証書遺言であれば、自宅などで保管することもできます。
ただし、自分で保管する場合には別の問題があります。たとえば、
遺言書を紛失してしまう
火災などで失われる
相続人が遺言書の存在に気付かない
遺言者の死後に遺言書が発見されても、家庭裁判所で検認の手続が必要になる
といったようなことです。
せっかく遺言書を作っても、その存在を相続人に知られないままでは、内容を実現することができません。そこで、自筆証書遺言のこうした弱点を補う仕組みとして設けられたのが、自筆証書遺言書保管制度です。
法務局に預けると何が違う?
自筆証書遺言書保管制度では、作成した遺言書の原本を法務局(遺言書保管所)が保管します。
原本に加えて画像データとしても管理されるため、自宅で保管する場合に比べて、紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。
また、保管を申請するときには、遺言書保管官による、自筆証書遺言の形式に適合しているかについての外形的なチェックが行われます。
さらに大きな違いが、遺言者が亡くなった後です。
法務局に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所での「検認」が必要ありません。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言では原則として検認が必要になるため、相続開始後の手続を一つ減らすことができます。
「家族が遺言書に気付かない」という問題にも対応できる
遺言書を作るときに意外と難しいのが、
「自分が亡くなった後、どうやって遺言書の存在を知ってもらうか」
という問題です。
法務局の保管制度には、このための通知制度があります。
その一つが「指定者通知」です。
遺言者があらかじめ希望しておけば、法務局が一定の条件のもとで遺言者の死亡の事実を確認した際に、指定した人へ遺言書が保管されていることを知らせてもらうことができます。
現在は、通知する相手を3名まで指定できます。相続人に限らず指定することができます。
もう一つ、「関係遺言書保管通知」という仕組みもあります。
相続開始後に相続人や受遺者などの一人が遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたりすると、その他の関係する相続人などにも、遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。
自筆証書遺言を作るのであれば、「書く」だけでなく「自分が亡くなった後に発見され、実際に使われるところまで」を考えておく必要があります。
その点は、法務局保管の大きなメリットです。
ただし、法務局は遺言の「内容」まで審査してくれるわけではありません
先述のとおり、法務局に遺言書を預ける際には、遺言書保管官による形式面の確認が行われます。
しかしこれは、
「この遺言内容なら相続トラブルが起きない」
「この財産の書き方なら確実に希望どおり相続させられる」
といった、遺言内容そのものの有効性や適切性を保証してもらえる制度ではありません。
たとえば、不動産や預貯金などの財産の記載が不明確だったり、遺留分との関係を十分に検討していなかったり、遺言執行者を定めておいた方がよいケースで定めていなかったりすることはあり得ます。
「法務局が預かってくれたから、遺言の中身も問題ない」という意味ではないことには注意が必要です。
法務局保管と公正証書遺言はどう違う?
遺言を作ろうとすると、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにするか迷う方も多いと思います。
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、
「自分で遺言書を作成し、その原本を法務局に保管してもらう」
方法です。
一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律上の方式に従って公正証書として作成するものです。
主な違いを整理すると、次のようになります。
自筆証書遺言+法務局保管 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
遺言書の作成 | 原則として本人が本文を自書する | 公証人が遺言者の意思を確認して作成する |
原本の保管 | 法務局が原本を保管 | 電磁的記録として作成された原本が公証制度のシステムで保存される |
内容の確認 | 法務局は形式面を確認。内容の有効性までは審査しない | 公証人が本人の真意を確認し、必要な助言を行って作成する |
証人 | 不要 | 証人2名が必要 |
本人の手続 | 保管申請は本人が遺言書保管所に出向いて行う | 原則として公証人が本人の意思を確認。一定の場合にはウェブ会議による作成も可能 |
家庭裁判所の検認 | 不要 | 不要 |
死亡後の通知 | 指定者通知などの制度あり | 法務局の指定者通知に相当する制度ではない |
費用 | 遺言書1通につき保管申請手数料3,900円 | 相続・遺贈を受ける人や財産価額などに応じて公証人手数料を算定 |
向いているケース | 自分で遺言書を作りたいが、自宅保管には不安がある場合など | 公証人に内容を確認してもらいながら、確実性を重視して作成したい場合など |
費用だけを比べれば、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の方が低く抑えられる場合が多いでしょう。
ただし、二つの制度の違いは保管方法や費用だけではありません。
法務局の自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の形式面について確認が行われますが、遺言内容について法律上の問題がないことまで保証されるわけではありません。
一方、公正証書遺言では、公証人が遺言者本人の意思を確認し、必要な助言を行ったうえで遺言公正証書を作成します。
そのため、
「自分で遺言書を作りたい。ただし、自宅で保管することには不安がある」
という場合には、法務局の保管制度が有力な選択肢になります。
反対に、財産関係や家族関係が複雑な場合や、遺言内容について確認を受けながら作成したい場合には、公正証書遺言を選択することも考えられます。
大切なのは、どちらが常に優れているかではなく、自分の財産や家族の状況、遺言の内容に合った方法を選ぶことです。
法務局に預けるには
自筆証書遺言書の保管申請は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所から選んで行います。
遺言書の保管申請は、遺言者本人が遺言書保管所に出向いて行う手続です。代理人に預けに行ってもらうことはできません。
手続には予約が必要です。保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
遺言書は「書いたら完成」ではありません
遺言を作ろうとすると、どうしても「誰に何を相続させるか」という内容に意識が向きます。
しかし、自筆証書遺言の場合には、もう一つ決めることがあります。
完成した遺言書を、どう保管するかです。
自分で保管するのか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するのか。
あるいは、そもそも自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選ぶのか。
自筆証書遺言を作成するのであれば、遺言書を書き終えたところで止めず、自分が亡くなった後にその遺言書が発見され、内容を実現するために使われるところまで決めておく。
そこまで決めて、遺言の準備はひと区切りです。
参考資料
・法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
・法務省「自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」
・法務省「通知 ~通知が届きます!~」
・東京法務局「自筆証書遺言書保管制度とは?」
・日本公証人連合会「遺言」
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